2015-04-16 第189回国会 参議院 内閣委員会 第6号
こういう流れになると思うんですけれども、結局、そうすると事業者が人材確保するための、例えば募集に普通免許可といいながらまず入ってもらって、先ほどの三・五トン未満ですね、やってもらうということなんですが、現実にはほとんどないわけです。
こういう流れになると思うんですけれども、結局、そうすると事業者が人材確保するための、例えば募集に普通免許可といいながらまず入ってもらって、先ほどの三・五トン未満ですね、やってもらうということなんですが、現実にはほとんどないわけです。
また、各方面における電波利用に対する需要の増大に対応するため、電波を利用した各種のサービスの提供を容易にするとともに、電波の効率的な利用技術の開発を推進し、電波利用の促進を図ってまいる所存であり、その一環として、無線局の免許可手続の簡素・合理化等を図ることを内容とする電波法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしましたので、よろしくお願い申し上げます。 次に、放送行政について申し上げます。
また、各方面における電波利用に対する需要の増大に対応するため、電波を利用した各種のサービスの提供を容易にするとともに、電波の効率的な利用技術の開発を推進し、電波利用の促進を図ってまいる所存であり、その一環として、無線局の免許可手続の簡素、合理化等を図ることを内容とする電波法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしましたので、よろしくお願い申し上げます。 次に、放送行政について申し上げます。
その中から当然、いまの免許可の問題にも触れますが、そういうものへの参入、脱退の自由という問題も出てきているわけですね。そういう問題についてはどういうふうな諮問をされるか。 それからもう一つは、交通体系ができた、一応こういう交通体系にしましょう、その場合には、列島改造論では中心は、全国ネットワークについての投資計画をやってきた。
それからもう一つ、三つ目は、四十六年でありましたか、法律による免許可の整理を一斉にやりましたね。そのときからこの問題は発生しているわけですね、この淵源を尋ねれば。だからもうすでに数年になっている今日、あの制度を改廃をした方針というのが正しいのかどうか改めてこの際評価をし直して、輸送秩序はどうあるべきか、その中で免許可のあり方はどういうふうにすべきかという、そういう三点目が私はあると思うのですね。
だから免許可というか、そういうものが中心だったのです。いまやまさにそうでなくて、これを利用する国民のために運輸行政というのはあるはずだと思うのです。 それから、ことばをかえていえば、生活というのは衣食住の三つが生活だといままでよくいわれておりましたが、三つでは生活は成り立たないことは御案内のとおりであります。
また、このサケ・マスの定置漁業の免許可の件でございますが、これも五年ごとの更新は、いま御存じのようにそのとおりでございますが、われわれといたしましては、一斉更新という機会がありましても、決してそのためにサケ・マスの定置の免許権を更新に際して取り上げてしまうというふうな姿勢でないということだけは十分に御理解願いたいと思いますが、なお先生御指摘の点につきましては、今後漁業法の検討に際しまして、十分また検討
(荒勝巖君) このサケ・マスにつきまして、ただいま御指摘のように、サケ・マスは、マスのように早いもので二年、おそいものでシロあるいはベニの一部につきましては四年ないし六年ぐらいかかってまた生まれた川へ戻ってくるという習性があるわけでございますが、そういった意味で、この定置の五年が少し短か過ぎるのじゃないかという御指摘でございますが、私たちの現在の漁業法のたてまえからいたしますと、おおむねこういった免許可
で、獣医師の件について今度の免許可の一体化の中にどうして入れなかったかということでございますが、沖繩にも獣医師法というものがございますが、その獣医師法の中で、獣医師の試験を受ける受験資格というものがございますが、その受験資格といたしましては、日本の正規の大学において獣医学の四年以上にわたる課程を修めてそれを卒業した者、それから日本及び外国の公認された獣医学校を卒業しまたは外国で獣医師の免許を得た者であって
公益事業者、特に交通という事業の事業者の心がまえというもの、社会公共にこたえる心がまえというものができて、はじめて運輸省は認免許可ということになるわけでございます。ですから、そういうことを明らかにしないで、これから先はうわさでありますけれども、あすのストを控えて会社はロックアウトをするということを盛んに宣伝をしております。
それから各省の免許可事務というものを見た場合においては、これは大蔵省関係なんかのものは、あるいは人のことなんかについてもつかまりやすいものはみなつかまえてあるのだ。ところが大臣許可で営業を許可するものがあるのですよ。そういうようなものは、これは全然登録税を取っていないのだが、装蹄師まで取るなら、もう少し取ってもよいじゃないかという気がします。
まず、今回の登録税法、の改正は、名前が示すとおり登録免許税法、こういうふうなことになりまして、いままでの課税をしていなかった免許可事務についても課税をする。この理論的根拠は、手数料主義的なものの考え方から、主税局長の非常に明快なる理論である支払い能力あるものに着目をした特権的な流通税的な考え方である、こういうふうに税の本質が変わってきたのだと解釈をしてよろしいかどうか、まずそれをお尋ねいたします。
その次の免許可業務の中で、たばこ小売人の指定または個人タクシー業が五千円、免許可についてこれは手数料的に取る。これは私は取るなら取ってもいいと思いますよ。しかし、酒の小売り業が一万円、それでタクシー業の場合、タクシー会社は三百台、五百台持って、あれは最低百台かそこらなければ許可にならないと思うのです。
○国務大臣(綾部健太郎君) 私は就任以来、運輸省は御承知のように免許可の権限が非常に多い役所でございますから、そういうことにつきまして一番注意をいたしてまいりました。ただいまの新聞の記事につきましては、私、局長のただいま御答弁申し上げましたように、私どもの知れる範囲内においてはさようなことはないと確信いたしております。
私どもの聞くところでは、いま運輸省と建設省との間で、何かそれの免許可をめぐって、たとえば公団が付帯事業としてやりたがっておるとか、あるいは私鉄関係がやりたがっている、あるいは国鉄がやりたがっている、その競願の調整がつかないのでその許可が出せないんだというふうなうわさも聞いております。
○国務大臣(綾部健太郎君) 運輸省で今そういう勤務の過労という面につきまして一番心を痛めている問題は、航空管制官と今の信号所の問題、その他自動車の免許可に関する事務の輻湊、これらにつきまして、毎予算年度におきまして人員要求の予算を提出するのでありますが、遺憾ながらどうも、あるいは私の微力なためか、本年度もこれを削除されて、それで憂慮いたしているのであります。
○田中(幾)委員 漁業法の場合においては、一切の漁業権を白紙に返して、新しく免許許可によって漁業を許すというので、免許可料の問題が漁民の間で非常に問題になったことは明らかでしょう。いわゆる漁場解放に近いよろなことをやって、あまつさえ漁民から免許料、許可料を取る。非常に逆なことをやっている。これが非常な世論の反撃にあって二年間でやめましたね。
○重盛壽治君 これはこの武州鉄道の問題だけではなくて、私は率直に申し上げると、運輸省の中の問題として、たとえば新東海道線の汚職問題、あるいはまた自動車の新免許可に関連しての汚職問題、いろいろと汚職問題があるわけなんです。
もっと露骨に言うと、最も慎重を期し、しかも公平な立場において自動車の新免許可というようなことをやるべきであるということで、あなたは、そういうことでやろうということで進んできたのだが、現実には、どの程度の——真偽のほどは私は知りませんが、陸運局にも汚職があったとかないとかというようなことがあり、さらにまた現実に許可されたものの内容等を、全部私どもは調査する資格がないから見ておりませんが、聞きますと、かなり
それよりもむしろ申請者個人の事業計画、ないし経営能力に関する事項並びに新免許可が既存業者に及ぼす影響という面のみに審査の重点を置いている結果、種々の不適正な幾多の実例を生んでおるという点を強く指摘をしておりますが、さらに行政監察の鋭い目は、例をあげて、免許基準の適用が妥当でない点をついておるのであります。
しかし、駐留軍離職者の関係の申請事案も非常に多いのでありまして、これをたとえば全部免許するとかいうようなことはできませんのですが、そういう点を十分に考慮しながら、免許可行政をやっているわけでありまして、昭和三十六年の一月二十日現在で、ハイヤー、タクシー事業の免許は四十二件ございます。
あなた方に原則的にお尋ねしたいのは、今日バスの免許可ということをやっている理由のものは、一般公衆に対して、公益事業を許可し、しこうして公益事業をやっている方々が今度は自分の私益もはからなければいかぬという今の世の中である。
ところが、現在やっている陸運行政の主たる任務は、免許可の問題、これは消極的な方向であって、この需要と供給に対する輸送調整が、新免あるいは拡張、こういうものに対する免許の抑制、こういう方向に強い方向が打ち出されておると思うのであります。もちろん法の精神はそうでなくても、実際の仕事のやり方、こういうところから見ますと、そういうのが強く出ておる。これは現実とは合わない。